問題ID: kh04-0001
被保険者の伯父や甥のように直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族は、主として被保険者により生計を維持していれば、被保険者と同一の世帯に属していなくても被扶養者となることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹については主として被保険者により生計を維持していれば足りるが(法3条7項1号)、これら以外の三親等内の親族は、被保険者と同一の世帯に属し、かつ主としてその被保険者により生計を維持することが必要である(同項2号)。伯父や甥は三親等内の親族であるから同一世帯要件が課される。
根拠条文
健康保険法3条7項1号・2号
出題傾向
第58回問1肢D(内縁の子の被扶養者認定)、第57回問6肢B(国内居住要件)、第56回問10肢B など第41〜58回で17回出題