社会保険労務士 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金の掛金の負担 基本 頻出
問題ID: si05-0001

確定給付企業年金の事業主は規約で定めるところにより年1回以上定期的に掛金を拠出しなければならず、加入者が掛金の一部を負担する場合、その負担額は当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えず、かつ加入者本人の同意を得たものでなければならない。

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