問題ID: si03-0003
C市に住所を有していた国民健康保険の被保険者が、D市にある病院に入院したことによりその病院の所在地に住所を変更したと認められる場合、この者は、国民健康保険法の適用についてはなおC市の区域内に住所を有するものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民健康保険法116条の2第1項1号のいわゆる住所地特例である。入院等をした際に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められる被保険者について、施設所在地の市町村に給付費が集中することを避けるための調整規定である。
根拠条文
国民健康保険法116条の2第1項
出題傾向
第56回問8、第53回問7、第51回問6 など17回中8回で単独出題。選択式は第48回・第49回・第51〜53回・第56回。第58回問8で国民健康保険法が出題