問題ID: ri03-0004
厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用における性別を理由とする差別を禁ずる規定に違反している事業主に対し勧告を行ったにもかかわらず、当該事業主が勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。均等法30条は、5条から7条まで、9条1項から3項まで等の規定に違反する事業主が勧告に従わなかったときの公表を定めている。育児介護休業法にも勧告に従わない事業主の公表の規定があり、両法に共通する制裁的公表の仕組みである。
根拠条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律30条、29条1項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律56条の2
出題傾向
第46回以降毎年、労働諸法令の横断問題(5肢が別法令)として出題(第46〜56回ほか)