問題ID: ri01-0002
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合、その変更が労働者の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものであるときは、変更後の就業規則を労働者に周知させていなくても、労働契約の内容である労働条件は変更後の就業規則の定めるところによる。
この肢は誤り
解説
誤り。労働契約法10条は、変更後の就業規則を労働者に周知させること、かつ変更が合理的なものであることの両方を要件としている。周知を欠く場合には、たとえ変更内容が合理的であっても労働契約の内容は変更されない。
根拠条文
労働契約法9条、10条
出題傾向
第57回問4、第56回問3、第53回問3 など17回中13回で単独問題として出題。第58回問4でも労働契約法3条5項・7条・12条が問われた