問題ID: ky13-0003
前2月間に印紙保険料が通算して36日分納付されている日雇労働被保険者について、その月に支給される日雇労働求職者給付金の日数の限度は、通算15日分である。
この肢は正しい
解説
正しい。納付日数が28日分を超えるときは、28日分を超える4日分ごとに1日を13日に加えて得た日数が限度となる。36日分では超過分が8日分であるから2日を加算し、13日+2日=15日分が限度となる。1か月あたりの上限である17日分は超えていない。
根拠条文
雇用保険法50条1項
出題傾向
第44回問6。第43回・第47回・第49回・第55回・第57回は選択式で繰り返し出題