問題ID: ky10-0001
傷病手当を支給する日数は、認定を受けた受給資格者に係る所定給付日数に相当する日数であり、当該受給資格に基づき既に支給した基本手当の日数を差し引くことはしない。
この肢は誤り
解説
誤り。傷病手当を支給する日数は、所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数である。したがって基本手当と傷病手当を合わせても、所定給付日数に相当する日数を超えて支給されることはない。
根拠条文
雇用保険法37条4項
出題傾向
第48回、第52回、第56回、第58回問6肢B(高年齢受給資格者への傷病手当不支給)