社会保険労務士 雇用保険法 一般の受給資格者の所定給付日数 基本 頻出
問題ID: ky05-0003

就職が困難な者にも特定受給資格者にも当たらない離職者について、基本手当を支給する日数は算定基礎期間の長短のみで決まり、20年以上の者は150日、10年未満の者は90日となる。

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