問題ID: ky05-0003
就職が困難な者にも特定受給資格者にも当たらない離職者について、基本手当を支給する日数は算定基礎期間の長短のみで決まり、20年以上の者は150日、10年未満の者は90日となる。
この肢は正しい
解説
正しい。法22条1項の所定給付日数は算定基礎期間だけで区分され、20年以上150日、10年以上20年未満120日、10年未満90日である。年齢による区分が設けられているのは、就職が困難な受給資格者(同条2項)と特定受給資格者(法23条1項)に限られる。
根拠条文
雇用保険法22条1項
出題傾向
第50回問4(就職困難者)・問5(特定受給資格者)、第53回問4、第54回問4(事例計算)、第58回問3(特定理由離職者・特定受給資格者)