問題ID: ky03-0002
被保険者期間の計算において、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるかどうかにかかわらず、常に1箇月として計算することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。賃金支払基礎日数11日以上の月を1箇月として計算した結果、被保険者期間が12箇月(法13条2項の適用があるときは6箇月)に満たない場合に限って、賃金支払基礎時間数80時間以上の月を1箇月として計算する。日数要件だけで足りるときに時間数要件を用いることはできない。
根拠条文
雇用保険法14条1項・3項
出題傾向
第51回、第53回(算定対象期間・算定基礎期間)、第56回問2(事例計算)など6回出題。第50回・第53回・第54回は選択式でも出題