社会保険労務士 雇用保険法 算定対象期間の延長 基本 頻出
問題ID: ky03-0001

離職の日以前2年間に、疾病、負傷、事業所の休業、出産等の理由で引き続き30日以上にわたり賃金の支払を受けられなかった一般被保険者については、その日数を2年に加算した期間が算定対象期間となるが、加算後の期間は4年が上限である。

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