問題ID: ky03-0001
離職の日以前2年間に、疾病、負傷、事業所の休業、出産等の理由で引き続き30日以上にわたり賃金の支払を受けられなかった一般被保険者については、その日数を2年に加算した期間が算定対象期間となるが、加算後の期間は4年が上限である。
この肢は正しい
解説
正しい。受給資格の判定基準となる算定対象期間は原則として離職の日以前2年間であるが、厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかったときはその日数が加算され、加算後が4年を超えるときは4年とされる。省令の理由には事業主の命による外国勤務も含まれる。
根拠条文
雇用保険法13条1項、同法施行規則18条
出題傾向
第51回、第53回(算定対象期間・算定基礎期間)、第56回問2(事例計算)など6回出題。第50回・第53回・第54回は選択式でも出題