社会保険労務士 雇用保険法 事業所設置届・廃止届の期限 基本 最頻出
問題ID: ky02-0003

事業主は、適用事業に係る事業所を設置し、又は廃止したときは、その設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所定事項を記載した届書を、当該事業所を管轄する公共職業安定所長へ届け出なければならない。

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