問題ID: cs14-0001
政府が労働保険料その他の徴収金の納付を督促する場合、督促状によって指定する期限は、その督促状を発する日から起算し10日以上を経過した日としなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。法第27条第2項の定めである。督促を受けた者がその指定の期限までに納付しないときは、政府は国税滞納処分の例によって処分する(同条3項)。なお、督促は労働保険料等を徴収する権利の消滅時効について更新の効力を生ずる(法41条2項)。
根拠条文
労働保険徴収法27条2項・3項、41条2項
出題傾向
第57回問10肢C・D、第51回問8(雇用)、第49回問9(雇用) など第41〜58回で7回出題(第58回は雇用問9で延滞金の計算事例が出題)