問題ID: cs13-0001
特例納付保険料の額は、対象事業主が納付義務を履行していない一般保険料のうち特例対象者に係る額に相当する額として算定した基本額に、その基本額の100分の20に相当する額を加算した額とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。基本額に加算されるのは基本額の100分の10に相当する額である(則57条)。特例納付保険料は政府の勧奨を受けた対象事業主が書面により納付の申出をした場合に納付するもので、その納期限は通知を発する日から起算して30日を経過した日とされている。
根拠条文
労働保険徴収法26条1項、同法施行規則56条・57条・59条
出題傾向
第57回問9(雇用)、第53回問8(雇用)、第47回問10(雇用) 第41〜58回で3回出題