問題ID: cs11-0001
海外派遣者について適用される第3種特別加入保険料率は、派遣先の事業の種類にかかわらず、一律に1000分の3とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。第3種特別加入保険料率は施行規則第23条の3により1000分の3と定められており、事業の種類による区分はない。これに対し第2種特別加入保険料率は事業又は作業の種類ごとに別表第5で定められ、第1種特別加入保険料率はその事業の労災保険率と同一の率である(則21条の2により控除する率は零とされている)。
根拠条文
労働保険徴収法14条の2第1項、同法施行規則23条の3、21条の2
出題傾向
第55回問8(計算)、第52回問10、第46回問10 など第41〜58回で5回出題