問題ID: rs18-0001
未支給の保険給付を自己の名で請求することができるのは、受給権者の死亡の当時、その者の収入により生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。未支給の保険給付を請求できるのは、死亡の当時その者と「生計を同じくしていた」配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である(法11条1項)。遺族補償年金の受給資格者に求められるような生計維持関係までは必要とされない。配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が含まれる。
根拠条文
労働者災害補償保険法11条1項
出題傾向
第52回問2、第50回問4、第42回問5 など第41〜58回で8回出題(第58回は問3肢Aで同順位者の請求が出題)