問題ID: rs13-0002
二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に請求書を提出して行わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。請求期限は一次健康診断を受けた日から3か月以内であり、やむを得ない理由があるときはこの限りでない(則18条の19第4項)。請求書は健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、一次健康診断の結果に関する事項等については事業主の証明を受ける必要がある。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則18条の19第1項・3項・4項
出題傾向
第57回問6、第50回問7、第45回問3肢 など第41〜58回で5回出題