社会保険労務士 労災保険法 二次健康診断等給付の請求手続 基本
問題ID: rs13-0002

二次健康診断等給付の請求は、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、一次健康診断を受けた日から3か月以内に、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に請求書を提出して行わなければならない。

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