問題ID: rs12-0004
障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、その請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又はその請求をした後に行わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。介護補償給付は障害補償年金又は傷病補償年金の受給権があることを前提とする給付であるため、障害補償年金の受給権者が請求する場合には、年金の請求と同時か、その後に行うこととされている(則18条の3の5第1項)。請求書は所轄労働基準監督署長に提出する。
根拠条文
労働者災害補償保険法施行規則18条の3の5第1項
出題傾向
第57回問5、第44回問3肢、第43回問4肢 など第41〜58回で7回出題