社会保険労務士 労災保険法 短期間の過重業務の評価期間 基本 頻出
問題ID: rs03-0001

脳・心臓疾患の認定基準にいう「短期間の過重業務」については、発症前おおむね1か月間を評価期間として、特に過重な業務に就労したと認められるかどうかを判断する。

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