問題ID: lb12-0001
休憩時間を一斉に与えないこととする労使協定を締結した使用者は、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法34条2項ただし書の労使協定については、行政官庁への届出は要求されていない。なお休憩は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与え、自由に利用させなければならない。
根拠条文
労働基準法34条
出題傾向
第41回問6、第49回問1肢、第55回問2(組合せ)