問題ID: lb01-0001
労働基準法4条は、使用者が、労働者が女性であることを理由として、賃金その他の労働条件について男性と差別的取扱いをすることを禁止している。
この肢は誤り
解説
誤り。労働基準法4条が禁止するのは、女性であることを理由とする「賃金」についての差別的取扱いであり、賃金以外の労働条件は同条の対象ではない。国籍、信条又は社会的身分を理由とする差別については3条が賃金、労働時間その他の労働条件について禁止しており、対象となる事由と事項が4条とは異なる。
根拠条文
労働基準法4条、3条
出題傾向
第52回問1(使用者の定義)、第54回(労働者の定義)、第56回問1・問2、第58回問1 など第41〜58回のうち17回で出題