問題ID: a28-0050
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人と登記上の利害関係人とが共同してしなければならず、仮登記の登記名義人が単独で申請することはできない。
この肢は誤り
解説
110条は、仮登記の抹消は仮登記の登記名義人が単独で申請することができるとし、仮登記の登記名義人の承諾があるときは登記上の利害関係人も単独で申請することができるとしている。共同申請の原則(60条)に対する例外である。
根拠条文
不動産登記法110条、60条
出題傾向
H23問14肢4
110条は、仮登記の抹消は仮登記の登記名義人が単独で申請することができるとし、仮登記の登記名義人の承諾があるときは登記上の利害関係人も単独で申請することができるとしている。共同申請の原則(60条)に対する例外である。
不動産登記法110条、60条
H23問14肢4
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