問題ID: a15-0019
AがBに対して負う売買代金債務についてBの債権者Cが差押えをした後に、AがBに新たに金銭を貸し付けた場合、Aは、その貸金債権を自働債権とする相殺をもってCに対抗することができない。
この肢は正しい
解説
第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない(511条1項)。差押えの後に新たにされた貸付けは差押え前の原因に基づいて生じたものでもないから、同条2項の例外にも当たらない。
根拠条文
民法511条1項・2項
出題傾向
H30問9肢2