問題ID: e02-0061
有名な旧跡から直線距離で1,100メートルの地点に所在する分譲マンションについて、その名称に当該旧跡の名称を用いることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。規約19条1項3号は、物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合に限り、これらの名称を用いることができるとしている。1,100メートルの地点では用いることができない。なお別荘地等については、温泉地、名勝、旧跡等から直線距離1,000メートル以内であれば用いることができる(同条2項5号)が、本問の距離ではこれにも当たらない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約19条1項3号
出題傾向
R03_12月問47肢2で出題