問題ID: e02-0056
分譲宅地の価格は1区画当たりの価格を表示するのが原則であるが、1区画当たりの土地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。
この肢は正しい
解説
施行規則9条(35)がそのとおり定める。原則は1区画当たりの価格の表示であり、1平方メートル当たりの価格による表示は、区画ごとの土地面積を明らかにしこれを基礎として算出する場合に限って許される。したがって両者と土地面積のすべてを常に表示しなければならないわけではない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(35)
出題傾向
R03_12月問47肢3で出題