問題ID: e02-0054
温泉法による温泉について、温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給するいわゆる運び湯の場合には、その旨を明示して表示しなければならない。
この肢は正しい
解説
施行規則9条(26)ウがそのとおり定める。同号は、ア温泉に加温したもの、イ温泉に加水したもの、ウ運び湯の場合、エ共同浴場で循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合について、それぞれその旨を明示すべきものとしている。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(26)ウ
出題傾向
H22問47肢4で出題