問題ID: e02-0052
地目は登記簿に記載されているものを表示することとされているから、現況の地目がこれと異なっている場合であっても、登記簿上の地目のみを表示すれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。施行規則9条(19)は、地目は登記簿に記載されているものを表示するとしたうえで、現況の地目が登記簿上のものと異なるときは現況の地目を併記することを求めている。登記簿上の地目だけを表示することは認められない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(19)
出題傾向
H25問47肢2で出題