問題ID: e02-0050
土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、いずれもその旨を明示しなければならない。
この肢は正しい
解説
施行規則7条(10)がそのとおり定める。不整形画地や地盤面が2段以上に分かれている土地は、現地を見れば形状自体は分かるとしても、有効な利用が阻害されるという不利益は一般消費者が通常予期できないため、特定事項として明示が義務づけられている。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約13条、同施行規則7条(10)
出題傾向
H24問47肢4で出題