問題ID: e02-0043
価格が未定であるため直ちに取引することができない新築分譲マンションについては、予告広告である旨及び本広告を行うまで申込みに一切応じない旨を明瞭に表示すれば、建築確認を受ける前であっても予告広告をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。予告広告は、規約8条の必要な表示事項の一部を省略できるにとどまる特例であって(規約9条1項、施行規則5条)、広告表示の開始時期の制限を免れさせるものではない。規約5条により、建物の建築に関する工事の完了前は宅地建物取引業法33条の許可等の処分があった後でなければ広告表示をすることができず、これは予告広告にも及ぶ。なお予告広告では、予告広告である旨、価格が未定である旨、取引開始予定時期、本広告を行い取引を開始するまで申込みに応じない旨等の明示が必要である。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約5条・9条1項・4項、同施行規則5条2項
出題傾向
R02_10月問47肢3、R02_12月問47肢4の2肢で出題