問題ID: e02-0042
中古住宅の広告において当該住宅をリフォームした旨を表示する場合、そのリフォームの内容を表示すれば足り、これを行った時期まで明示する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。施行規則9条(21)は、建物を増築、改築、改装又は改修したことを表示する場合には、その内容及び時期を明示することとしている。リフォーム済みである旨の表示自体は義務ではないが、表示するのであれば内容と時期の双方を明示しなければならない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(21)
出題傾向
H24問47肢2、R01問47肢3の2肢で出題