問題ID: e02-0041
宅地建物取引業者が売地の広告を行う場合において、その土地の上に古家又は廃屋が存在するときは、これらが存在する旨を、見やすい場所に見やすい大きさの文字で明示しなければならない。
この肢は正しい
解説
表示規約13条は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項として規則で定める特定事項を明瞭に表示すべきものとし、施行規則7条(7)は「土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること」を掲げる。現地で見て分かるかどうかを問わず明示を要する。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約13条、同施行規則7条(7)
出題傾向
H30問47肢2、R06問47肢2の2肢で出題