問題ID: d21-0029
宅地建物取引業者が契約の締結を誘引するために手付の額を減額し、又は代金の額を値引きする行為は、手付についての信用の供与に当たらず、宅地建物取引業法に違反しない。
この肢は正しい
解説
47条3号が禁じるのは、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為である。手付の分割受領や手付金の貸付け、約束手形の受領はこれに当たるが、手付や代金そのものを安くすることは信用を供与するものではないので該当しない。提携ローンのあっせんも同様である。
根拠条文
宅地建物取引業法47条3号、解釈・運用の考え方47条3号関係
出題傾向
H29問34肢1、H29問34肢3、H24問41記述ウなど、19回中4肢で出題