宅地建物取引士 宅建業法 人の死の告知・賃貸と概ね3年 基本 最頻出
問題ID: d21-0028

賃貸借の媒介の対象となる居住用建物において自然死及び日常生活の中での不慮の死以外の死亡事案が発生していた場合、特段の事情がない限り、宅地建物取引業者は、その発覚から概ね3年が経過した後は原則として借主にこれを告げなくてよい。

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