問題ID: d12-0065
宅地の売買の媒介を依頼された宅地建物取引業者が、依頼者に対して売買すべき価額について意見を述べる場合には、その根拠として不動産鑑定士の鑑定評価を得ておかなければならない。
この肢は誤り
解説
根拠として示すべきものは、価格査定マニュアルや同種の取引事例等、合理的な説明がつくもので足りるとされており、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めることまでは要求されていない。書面を用いるときは鑑定評価書でない旨を明記することとされている。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第2項、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第34条の2関係
出題傾向
R02_12月問28記述エで出題(19回中1肢)