問題ID: d08-0051
宅地建物取引業保証協会の社員が還付充当金の未納により社員の地位を失った場合であっても、保証協会は、その旨を当該社員であった者の免許権者に報告することを要しない。
この肢は誤り
解説
保証協会は、新たに社員が加入したときだけでなく、社員がその地位を失ったときにも、直ちにその旨をその者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない(64条の4第2項)。地位喪失の原因が還付充当金の未納であっても変わらない。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の4第2項、64条の10第3項
出題傾向
R03_10月問31肢4で出題(19回中1肢)