問題ID: c06-0015
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例は、贈与者から住宅用の家屋そのものの贈与を受けたときにも、適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
この特例は住宅取得等資金の取得をした場合に適用されるものであり、住宅取得等資金とは、住宅用家屋の新築や取得等の対価に充てるための金銭をいう(措法70条の3第1項、3項5号)。家屋そのものの贈与は対象とならない。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例(70条の2)も、同じく金銭の贈与に限られる。
根拠条文
租税特別措置法70条の3第1項・第3項第5号
出題傾向
H22問23肢1で出題。過去19回で1肢