問題ID: c06-0014
Aが直系尊属から金銭の贈与を受け、これを国外に所在する住宅用の家屋の取得の対価に充てた場合であっても、Aは、住宅取得等資金の贈与についての贈与税の非課税の特例の適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
この特例の対象となる住宅用家屋は、受贈者がその居住の用に供する家屋で相続税法の施行地、すなわち国内にあるものに限られる(措法70条の2第2項2号、措令40条の4の2第2項)。国外に所在する家屋の取得資金に充てても適用はない。あわせて、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることも必要である。
根拠条文
租税特別措置法70条の2第2項第2号、租税特別措置法施行令40条の4の2第2項
出題傾向
H27問23肢2で出題。過去19回で1肢