問題ID: c04-0025
建築後使用されたことのある住宅用家屋について登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けるには、当該家屋が一定の耐震基準に適合するものであるか、又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが必要である。
この肢は正しい
解説
建築後使用されたことのある住宅用家屋については、床面積の要件に加え、建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定等の耐震基準に適合するものであること、又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであることが必要とされる(措令42条1項2号)。この要件は、建築後使用されたことのない住宅用家屋には課されない。
根拠条文
租税特別措置法73条、租税特別措置法施行令42条1項第2号
出題傾向
H30問23肢3で出題。過去19回で1肢