問題ID: c04-0024
登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅用家屋であることの証明は、当該家屋の所在地を管轄する都道府県知事が行うものとされている。
この肢は誤り
解説
軽減措置の対象となる住宅用の家屋は、その個人の申請に基づき、当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとされている(措令41条、42条1項)。都道府県知事や登記官が証明するのではない。この証明に係る書面は登記の申請書に添付して提出する必要がある。
根拠条文
租税特別措置法施行令41条、42条1項
出題傾向
H30問23肢4、R03_12月問23肢4の2肢で出題