問題ID: c03-0029
令和4年に甲土地を購入した個人Aが令和8年10月にこれを譲渡した場合、Aのその譲渡による所得については、課税短期譲渡所得金額の2分の1に相当する金額に対して所得税が課される。
この肢は誤り
解説
本問の土地は譲渡の年の1月1日における所有期間が5年以下であるから、その譲渡による所得は分離課税の短期譲渡所得となり、課税短期譲渡所得金額の100分の30に相当する所得税が課される(措法32条1項)。2分の1を課税標準とする扱いは総合課税とされる長期の譲渡所得についてのものであり(所得税法22条2項2号)、土地建物等の分離短期には及ばない。
根拠条文
租税特別措置法32条1項、所得税法22条2項第2号
出題傾向
R03_10月問23肢4で出題。過去19回で1肢