問題ID: c03-0026
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が譲渡の年の前年又は前々年において既にこの特例の適用を受けているときは、適用を受けることができない。
この肢は正しい
解説
軽減税率の特例は、その個人がその年の前年又は前々年において既にこの規定の適用を受けている場合には適用されない(措法31条の3第1項)。3,000万円特別控除にも同趣旨の制限が置かれており(35条2項)、いずれも3年に1度しか適用を受けられない。
根拠条文
租税特別措置法31条の3第1項、35条2項
出題傾向
R01問23肢2で出題。過去19回で1肢