宅地建物取引士 税・価格 居住用財産の軽減税率・3年の期間制限 基本
問題ID: c03-0025

居住の用に供しなくなった家屋を譲渡する場合、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けるには、譲渡の年の1月1日における所有期間が10年を超えていれば足り、居住の用に供されなくなってからの経過年数は問われない。

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