宅地建物取引士 税・価格 3,000万円控除・特別の関係がある者の範囲 事例
問題ID: c03-0024

Aが、Aと生計を別にしている孫Bに対し、Aが居住の用に供していた家屋及びその敷地を譲渡した場合、Bは生計を一にする親族ではないから、Aは居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。

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