問題ID: c03-0024
Aが、Aと生計を別にしている孫Bに対し、Aが居住の用に供していた家屋及びその敷地を譲渡した場合、Bは生計を一にする親族ではないから、Aは居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
3,000万円特別控除は、譲渡の相手方が譲渡者と特別の関係がある者である場合には適用されない(措法35条2項1号)。特別の関係がある者には、配偶者及び直系血族が、生計を一にするかどうかを問わず含まれる(措令23条2項、20条の3第1項1号)。孫は直系血族であるから、生計を別にしていても適用を受けることはできない。生計を一にすることが要件となるのは、これら以外の親族の場合である。
根拠条文
租税特別措置法35条2項第1号、租税特別措置法施行令23条2項、20条の3第1項第1号
出題傾向
H24問23肢4、R01問23肢3の2肢で出題