問題ID: c02-0034
対価を支払って家屋を借りている者は、固定資産課税台帳のうち、自らが借りている家屋及びその敷地である土地に関する事項が記載されている部分について、閲覧を求めることができる。
この肢は正しい
解説
市町村長は、納税義務者その他政令で定める者の求めに応じ、これらの者に係る固定資産に関する事項が記載されている部分又はその写しを閲覧に供しなければならない(地方税法382条の2第1項)。対価が支払われる賃借権等により家屋を借りている者は政令で定める者に当たり、閲覧できる範囲は当該家屋及びその敷地である土地に限られる(同法施行令52条の14第3号)。土地を借りている者の場合は当該土地に限られる(同条第2号)。
根拠条文
地方税法382条の2第1項、地方税法施行令52条の14第2号・第3号
出題傾向
H23問24肢3、R07問24肢2の2肢で出題