問題ID: c02-0033
複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有する居住用超高層建築物に係る固定資産税額は、居住の用に供する専有部分については、その床面積を各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正した床面積の割合により按分される。
この肢は正しい
解説
区分所有家屋の固定資産税額は、原則として専有部分の床面積の割合により按分されるが(地方税法352条1項)、居住用超高層建築物については、人の居住の用に供する専有部分の床面積を全国における各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正した床面積の割合による(同条2項1号)。この補正により、高い階ほど税額が大きくなる。
根拠条文
地方税法352条1項・第2項第1号
出題傾向
R01問24肢1で出題。過去19回で1肢