問題ID: b15-0031
工事の許可を受けた者が主務省令で定める軽微な変更をしたときは、改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
工事の計画の変更には許可が必要であるが、軽微な変更はそこから除かれており、変更をしたときに遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足りる(法16条1項ただし書・2項)。工事施行者の変更などがこれに当たる。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法16条1項・2項
出題傾向
H27問19肢3、R02_10月問19肢4の2肢で出題
工事の計画の変更には許可が必要であるが、軽微な変更はそこから除かれており、変更をしたときに遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足りる(法16条1項ただし書・2項)。工事施行者の変更などがこれに当たる。
宅地造成及び特定盛土等規制法16条1項・2項
H27問19肢3、R02_10月問19肢4の2肢で出題
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