問題ID: b15-0028
都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置が講じられたことにより造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その区域の全部又は一部について指定を解除するものとする。
この肢は正しい
解説
法45条2項がこの旨を定める。指定は、宅地造成等工事規制区域外の一団の造成宅地で、災害により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれが大きく政令の基準に該当する区域について行われる(同条1項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法45条1項・2項
出題傾向
R01問19肢4、H28問20肢1、R04問19肢4など、19回中4肢で出題