問題ID: b15-0024
都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、その所有者、管理者又は占有者だけでなく、工事主や工事施行者に対しても、施行中の工事の状況を報告させることができる。
この肢は誤り
解説
報告を求めることができる相手方は、土地の所有者、管理者又は占有者に限られる(法25条)。工事主や工事施行者まで相手方に含まれるのは、擁壁等の設置その他必要な措置をとるよう求める勧告の場面である(法22条2項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法25条、22条2項
出題傾向
H29問20肢2、H24問20肢3、R03_12月問19肢2など、19回中3肢で出題