問題ID: b10-0019
居住環境向上用途誘導地区について、その都市計画で建蔽率の最高限度が定められた場合、この地区内の建築物は、公益上必要な一定のものを除き、その限度を超える建蔽率とすることができない。
この肢は正しい
解説
法60条の2の2第1項がこの旨を定める。例外は公衆便所・巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物と、学校・駅舎・卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものである。
根拠条文
建築基準法60条の2の2第1項
出題傾向
R03_10月問18肢3の1肢で出題