問題ID: b10-0018
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものは、特定行政庁の許可を受けることなく、容積率の限度を超えて建築することができる。
この肢は誤り
解説
法52条14項3号の建築物であっても、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて特定行政庁が許可したものについて、その許可の範囲内で限度を超えられるにとどまる。許可を要しない当然の特例ではない。
根拠条文
建築基準法52条14項3号
出題傾向
R07問18肢4の1肢で出題