問題ID: b10-0017
敷地内に政令で定める空地を有し、かつ敷地面積が政令で定める規模以上である建築物について、市街地の環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可したときは容積率等の限度を超えることができるが、この許可には建築審査会の同意が必要である。
この肢は正しい
解説
法59条の2第1項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、建蔽率・容積率・各部分の高さについて総合的な配慮がされていると特定行政庁が認めて許可したものについて、容積率又は各部分の高さの限度を超えられるとする。同条2項が法44条2項を準用するため、建築審査会の同意を要する。
根拠条文
建築基準法59条の2第1項・2項、44条2項
出題傾向
R04問18肢2の1肢で出題